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株式会社河村綜建
〒503-2422
岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3
フリーダイヤル.0120-704-183

TEL.0585-45-5935
FAX.0585-45-5418

●主な業務内容

1.総合建設業
2.
分譲住宅
3.土木工事
4.神社仏閣

●業務上の免許・資格
・一級建築士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引
・一級建築施工管理技士
・構造一級建築士
・設備一級建築士

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夢ハウス・のぞみ株式会社
〒503-2422
岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3
TEL.0585-45-5983
FAX.0585-45-5983

 

●主な業務内容
1.不動産業


●業務上の免許・資格
・宅地建物取引

 

035025
 

長期優良住宅メリット

   
長期優良住宅は、性能が高く良質な住宅ですが、その分建築コストも一般住宅より高くなる傾向があります。
しかし、優良な住宅を普及させ、次世代に継承するため、様々な優遇措置が取られています。
   
【所得税(ローン減税)】

一般住宅の4000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用。
消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は、平成26年4月以降の居住開始であっても、2000万円が控除対象限度額となる。

認定長期優良住宅の5000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は、10%の場合に限って適用。
消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の居住開始であっても、3000万円が控除対象限度額となる。

※控除額が所得税額を超える場合は、一定額を個人住民税から控除することができます。
 個人住民税の控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等に、
 ・平成26年3月までは5%(最高9.75万円)
 ・平成26年4月以降は新消費税率が適用される場合に限り7%(最高13.65万円)
  (旧消費税率が適用される場合は5%(最高額は。9.75万円))を乗じて得た額となります。

 平成27年1月8日における税率です。 (変更はあります。)

 

一般の住宅

一般の住宅
 
居住年控除対象借入限度額控除期間控除率最大控除額
平成21年5,000万円10年間1.0%500万円
平成22年5,000万円10年間1.0%500万円
平成23年4,000万円10年間1.0%400万円
平成24年3,000万円10年間1.0%300万円
平成25年から
平成26年3月
2,000万円10年間1.0%200万円
平成26年4月
から平成29年
4,000万円

10年間

1.0%400万円
 

長期優良住宅

長期優良住宅
 
居住年控除対象借入限度額控除期間控除率最大控除額
平成21年5,000万円10年間1.2%600万円

平成22年

5,000万円

10年間1.2%600万円
平成23年5,000万円10年間1.2%600万円

平成24年

4,000万円10年間1.0%400万円
平成25年から
平成26年3月
3,000万円10年間1.0%300万円
平成26年4月
から平成29年
5,000万円10年間1.0%500万円
   
【所得税(投資型減税)】
ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する人に適用されるのが、投資型減税です。

標準的な性能強化費用相当額
(上限:平成26年3月末までに居住を開始した場合は、500万円、以降は650万円)
の10%相当額を、その年の所得税から控除

※650万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は、10%の場合に限って適用。
 消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は、平成26年4月以降の居住開始であっても、
 500万円が控除対象限度額となる。

※控除額がその年の所得税を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。

平成26年1月8日における税率です。(変更はあります。)
   
登録免許税
※平成27年1月8日における税率です。(変更はあります。)

一般の住宅                  長期優良住宅

(1)保存登記   ・・・・・1.5/1000     (1)保存登記 ・・・・・・・・・  1.0/1000
(2)移転登記    ・・・・・3.0/1000    (2)移転登記   ・・・・ 【戸建】 2.0/1000 
(3)抵当権設定登記 ・・・・・1.0/1000           ・・・ 【マンション】1.0/1000
                      (3)抵当権設定登記・・・・・・・・1.0/1000

例えば、登録免許税の保存登記費用は一般住宅で0.15%、長期優良住宅で0.1%
評価額2000万円の住宅であれば、一般住宅では3万円ですが、長期優良住宅では2万円となります。
   
不動産取得税
平成27年1月8日のおける税率です。(変更はあります。)

一般住宅 : 1200万円 → 長期優良住宅 : 1300万円

不動産取得税は、一般住宅で1200万円、長期優良住宅で1300万円控除されます。
評価額2000万円の住宅であれば、
 一般住宅 : 2000万円−1200万円=800万円
 長期優良住宅 : 2000万円−1300万円=700万円
に、税金(現在3%)がかかります。

つまり、
 一般住宅 : 800万円×3%=24万円
 長期優良住宅 : 700万円×3%=21万円
が、不動産取得税となります。
   
【固定資産税】
平成27年1月8日における税率です。(変更はあります。)

      一般住宅    長期優良住宅
戸建て   3年間 1/2軽減   5年間 1/2軽減
マンション   5年間 1/2軽減   7年間 1/2軽減

戸建ての長期優良住宅の場合、5年目まで固定資産税が1/2に軽減されます(一般住宅は3年目まで)。
4年目、5年目の2年間余分に、評価額2000万円の住宅の場合
2000万円×1.4%(固定資産税率)=28万円の固定資産税が14万円に軽減されます。
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